会社をたたむ方法は?判断基準や具体的な手続き・費用・期間を解説

会社をたたむ方法は?判断基準や具体的な手続き・費用・期間を解説

会社をたたむには、株主総会で解散を決議し、法務局で解散および清算人選任の登記を行ったうえで、官報公告や債権者への通知、税務署・自治体への届出、資産・負債の清算などの廃業手続きを進める必要があります。

会社の資産で負債をすべて返済できる場合は通常清算となり、登録免許税などの実費として最低でも約4万円が必要です。

司法書士や税理士、弁護士などの専門家へ依頼する場合は、数十万円程度の費用がかかることもあります。

また、債権者保護のために2か月以上の公告期間が必要なため、解散から清算結了までは一般的に2〜3か月以上かかります。

一方、負債が資産を上回り、債権者への返済が難しい場合は、通常清算ではなく破産手続きを検討しなければなりません。

経営者は、事業の継続可能性や資金繰りを確認し、従業員や取引先への対応も含めて慎重に判断する必要があります。

本記事では、会社をたたむべきかの4つの判断基準をはじめ、具体的な手続きの流れ、必要な期間や費用の目安について詳しくまとめました。

日本プロ経営者協会のコラムでは、経営人材・事業承継・企業改革に関する情報を扱うメディアとして、企業・経営者が適切な意思決定を行えるよう、以下の方針に基づきコンテンツを制作しています。

信頼性の高い情報ソースの活用
  • 公的機関・業界団体・調査機関のデータを参照
  • 事業承継・M&A・経営人材に関する制度・実務を踏まえた解説
  • 実際の経営事例・ケーススタディに基づく情報提供

当サイトの記事は、以下の公的機関・調査データを参考にしています。

経済産業省ミラサポplus
中小企業庁事業承継
帝国データバンク倒産レポート
日本政策金融公庫事業承継マッチング支援

単なる情報提供にとどまらず、経営判断に必要な一次情報・実務知見をもとにコンテンツを設計しています。

日本プロ経営者協会について

当記事を掲載している一般社団法人日本プロ経営者協会は、プロ経営者の育成・マッチングを通じて、企業の成長支援や後継者探しを含む事業承継課題の解決に取り組んでいます。

目次

「会社をたたむ」とは解散・清算によって法人格を消滅させること

会社をたたむとは、法的な手続きを行って会社の「法人格」を完全に消滅させることを指します。

会社は法律のルールに基づいて設立された組織であるため、単に営業をやめただけでは法的な存在としては消滅しません。

たとえば、店舗を閉鎖して従業員が誰もいなくなったとしても、しかるべき手続きをしなければ、毎年税務署へ決算を申告する義務や、税金を納める義務が残り続けてしまいます。

会社を完全に終わらせるためには、具体的に以下の2つの法的手続きを行う必要があります。

  • 解散:会社の本来の営業活動を終了し、会社をたたむための準備期間に入ること
  • 清算:会社の財産をお金に換え、借金を返済し、残った財産を分配すること

このように、会社をたたむ際は「解散」をしてから「清算」を行い、会社の財産をゼロにして初めて、法律上正式に会社を終わらせることができます。

倒産・破産との違い

会社をたたむ「解散・清算」と、よく耳にする「倒産・破産」の最大の違いは、会社が抱える借金をすべて自力で返せるかどうかにあります。

通常の会社をたたむ手続きは、会社の資産を現金化することで、未払いの代金や借入金などの負債を全額清算できる状態で行われるものだからです。

一方で、倒産は資金繰りがショートして経営が立ち行かなくなった状態を指し、破産は借金を返しきれない場合に裁判所を介して財産を清算する手続きを意味します。

項目解散・清算(通常清算)倒産・破産(破産手続)
財産の状況資産が負債より多い(借金を全額返せる)負債が資産より多い(借金が残ってしまう)
手続きの場所法務局や税務署など地方裁判所
手続きの担当会社で選んだ清算人裁判所が選んだ破産管財人

もし借金が残る状況であれば、通常の清算手続きではなく、弁護士などに相談して破産や特別清算といった別の手段を選択しなければなりません。

したがって、会社をたたむ手続きを進める前に、まずは自社の資産と負債のバランスを正確に把握することがもっとも重要になります。

会社をたたむタイミング・判断基準4つ

会社をたたむタイミング・判断基準4つ

会社をたたむ判断基準は主に以下の4つです。

会社をたたむ判断基準4つ
  • 長引く赤字・資金繰りの悪化
  • 主力事業の市場縮小・将来性への不安
  • 経営者の高齢化や健康上の理由で事業が存続できない
  • 後継者がいない

会社をたたむべきかどうかの判断は、経営状況や将来の展望など、複数の要素を総合的に考慮して下すことが大切です。

経営が限界に達してからでは、借金を返せなくなり、自己破産などの厳しい選択を迫られるリスクが高まるからです。

次章を参考に、自社の状況と照らし合わせてみましょう。

長引く赤字・資金繰りの悪化

会社をたたむべき最大の判断基準は、構造的な赤字が常態化し、資金繰りの改善が見込めない状態に陥っていることです。

赤字が続けば手元の現金はどんどん減っていき、いずれ取引先への支払いや従業員への給与の支払いができなくなってしまうからです。

たとえば、一時的なトラブルによる赤字であれば融資などで乗り切れますが、何年も連続して赤字が続いており、新たな資金調達も断られているような場合は危険なサインと言えます。

資金繰りが悪化した際にチェックすべきポイント
  • 役員報酬をゼロにしても利益が出ないか
  • 金融機関からの追加融資を断られているか
  • 借金の返済を遅らせてもらうようお願いしているか

手元の資金が完全に枯渇してしまうと、通常の手続きで会社をたたむことすらできなくなり、裁判所を通じた自己破産を選ぶしかなくなります。

そのため、借金を全額返済できる資産や現金が残っているうちに、勇気を持って会社をたたむ決断を下すことが求められます。

会社をたたむ前に、事業承継という選択肢を一度ご検討ください。
貴社の状況に合わせた最適な承継方法を無料でご提案いたします。

日本プロ経営者協会のバナー

主力事業の市場縮小・将来性への不安

現在の業績に大きな問題がなくても、主力としている事業の市場規模が縮小しており、将来的な回復が見込めない場合も、会社をたたむ重要な判断基準となります。

時代やテクノロジーの変化によって需要が根本的になくなってしまうと、企業の努力だけで売上を回復させることは非常に困難だからです。

具体的な事例として、以下のような状況が考えられます。

  • 競合となる画期的な新サービスが登場し、顧客が激減している
  • 原材料の価格が高騰し続けており、商品を値上げしても利益が出ない
  • 法律や規制の変更によって、現在のビジネスモデルが成り立たなくなる

このような外部環境の劇的な変化に直面した場合、新しい事業へ転換する資金や人材の余裕がなければ、事業を継続するほどジリ貧になってしまいます。

会社の資産が十分にある状態で計画的に会社をたためば、経営者や従業員が次のステップへ進むための準備をしっかり整えることができます。

経営者の高齢化や健康上の理由で事業が存続できない

経営者自身の高齢化や健康上の問題によって、事業の存続が難しくなるケースも少なくありません。

なぜなら、中小企業では経営者個人の判断力や体力が、事業の継続に直結していることが多いからです。

たとえば、体調を崩して現場に立てなくなったり、加齢によって経営判断への負担が大きくなったりすると、会社を続けること自体が困難になります。

無理に続けて心身を消耗するよりも、動けるうちに計画的に会社をたたむほうが、円滑に手続きを進められます。

自身のライフプランに合わせて終了のタイミングを選べる点は、大きなメリットです。

後継者がいない

事業を引き継ぐ後継者が見つからないことも、会社をたたむ大きな理由の一つです。

理由は、親族や従業員の中に適任者がいなければ、経営者が引退した後に会社を維持できなくなるからです。

実際、近年は後継者不在を背景に、やむなく廃業を選ぶ経営者が増えています。

ただし、後継者がいない会社の中には業績が良好な企業も多く、たたむ前にM&Aによる第三者への事業承継を検討する価値があります。

後継者不在という理由だけで会社をたたむのは、選択肢を狭めてしまう場合もあるため、慎重な検討が大切です。

後継者探しは
日本プロ経営者協会にお任せください
事業承継の無料相談バナー

1,800名以上のプロ経営者候補から最適な
後継者を選べる
オーナー様主導で後継者を見極められる
仕組み
後継者を見つけた後に資本の承継が
可能
国内最多100件以上の事業承継実績あり

会社をたたむメリット3つ

会社をたたむメリット3つ

会社をたたむことにはネガティブな印象がつきまといますが、実際にはいくつかのメリットもあります。

ここでは、会社を正式に解散・清算することで得られる主な3つのメリットを解説します。

資産や社会的信用を維持できる可能性がある

自主的に会社をたためば、資産や社会的信用を一定程度維持できる可能性があります。

なぜなら、廃業は経営者が自らの判断で行う整理であり、強制的な差し押さえを伴う倒産とは異なるからです。

たとえば、債務超過による破産では会社に残る資産が差し押さえられることが多いですが、資産超過の状態で行う通常清算なら、残った財産を株主へ分配できます。

また、健全な状態での撤退は、取引先や金融機関からの信用を大きく損なわずに済みます。

従業員や取引先への影響を最小限に抑えられる

計画的に会社をたためば、従業員や取引先への影響を最小限に抑えられます。

理由は、自主的な廃業では十分な準備期間を確保でき、関係者への説明や調整を丁寧に行えるからです。

たとえば、従業員には早めに廃業の予定を伝えて再就職の準備を促し、取引先には契約終了の時期を事前に通知することで、混乱を避けられます。

突然の倒産では雇用や取引が急に途絶えてしまいますが、計画的な廃業ならそうした事態を防げます。

経営に伴う重圧や責任から解放される

会社をたたむことで、経営者が抱えてきた精神的・身体的な重圧から解放されます。

なぜなら、業績不振や後継者不足を抱えたまま事業を続けると、心身ともに大きな負担がかかり続けるからです。

たとえば、毎月の資金繰りに追われる不安や、従業員の生活を背負う責任から、一度離れることができます。

清算手続きは必要ですが、それが完了すれば、今後の経営責任やリスクから完全に解放されます。

会社をたたむ手続きの流れ【法人の場合】

会社をたたむ手続きの流れ【法人の場合】

会社をたたむための手続きは、法律で定められた厳格なルールに従って、段階的に進めていく必要があります。

債権者(会社にお金を貸している人)や株主の権利を守りながら、トラブルなく会社の財産を整理しなければならないからです。

以下では、会社をたたむ手続きの流れを紹介していきます。

廃業を決める前に、
事業承継の可能性を確認しませんか?

日本プロ経営者協会のバナー

1.事前準備・スケジュールの策定

会社をたたむことを決断したら、まずは綿密な事前準備とスケジュールの策定から始めることが重要です。

会社を終わらせる手続きには、少なくとも2か月半の期間が必要であり、関係各所への調整をスムーズに行う必要があるからです。

事前準備として行っておくべき作業は以下です。

  • 会社の資産と負債を洗い出し、借金をすべて返せるか確認する
  • 従業員への説明と、退職に向けたサポートの準備をする
  • 取引先への契約解除の申し入れや、在庫の処分方法を決める
  • オフィスの賃貸契約の解約時期を確認し、原状回復の段取りをする

上記を無計画に進めると、「店舗の解約日までに在庫の処分が間に合わない」「従業員との間で退職金のトラブルになる」といった問題が起きてしまいます。

したがって、まずは税理士や司法書士などの専門家に相談し、無理のないスケジュールを作成するようにしてください。

2.株主総会での解散決議・清算人の選任

準備が整ったら、臨時株主総会を開き、会社を解散することと、今後の手続きを進める責任者である「清算人」を選ぶ必要があります。

株式会社の場合、会社の重要な方針を決定する権限は株主が持っており、経営者の独断で勝手に会社を終わらせることはできないからです。

株主総会では、主に以下の項目について決議を行います。

  • 会社を解散する日をいつにするか
  • 解散後の会社の財産を整理する「清算人」を誰にするか
  • 必要に応じて、清算人を監督する「清算人会」などを設置するかどうか

清算人には、会社の事情を一番よく知っている社長(代表取締役)がそのまま就任するケースがもっとも一般的です。

この株主総会で解散の決議が承認された日をもって、会社は通常の営業活動を終了し、清算のための活動だけを行う「清算株式会社」へと移行することになります。

3.解散登記・清算人選任登記

株主総会で解散が決まったら、解散した日から2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局で登記手続きを行わなければなりません。

会社が解散したことと、新しく清算人が就任したことを公的な帳簿(登記簿)に記録し、世の中に公表する義務があるからです。

法務局に対して以下の2つの登記を同時に申請します。

  • 解散登記:会社が解散した事実を登記簿に記載する
  • 清算人選任登記:これまでの取締役に代わり、誰が清算人になったのかを記載する

登記申請には、株主総会の議事録や、就任した清算人の印鑑証明書など、複数の書類を揃えて提出する必要があります。

万が一、期限である2週間を過ぎてしまうと、裁判所から過料の制裁を受ける(過料に処される)恐れがあるため、注意してください。

4.税務署・自治体等への届出

法務局での登記手続きが終わったら、次は税務署や都道府県、市区町村などの行政機関に対して、会社が解散したことを知らせる届出を行います。

会社が解散すると事業年度の区切りが変わり、税金の申告タイミングや計算方法が通常とは異なるルールになるからです。

行政機関へ提出しなければならない届出書類は以下です。

  • 税務署:異動届出書(解散したことを知らせる書類)
  • 都道府県税事務所・市区町村:事業の廃止を知らせる届出書
  • 年金事務所:健康保険や厚生年金の適用事業所全喪届(従業員がゼロになる場合)
  • 労働基準監督署・ハローワーク:労働保険や雇用保険の廃止手続き

とくに税金関係の届出は、提出が遅れると無駄な税金がかかったり、ペナルティを受けたりする可能性があるため非常に重要です。

これらの書類作成や提出は専門的な知識が求められるため、顧問税理士や社会保険労務士にあらかじめ依頼しておくことをおすすめします。

参考:C1-8 異動事項に関する届出|国税庁

5.官報公告(債権者保護手続き)

会社をたたむ際にもっとも重要な手続きの一つが、政府が発行する新聞である「官報」に、会社が解散する旨の公告(お知らせ)を掲載することです。

これは、会社にお金を貸している人や、売掛金を持っている取引先(債権者)が、会社がなくなる前に確実に支払いを受けられるように保護するためです。

この官報公告では、以下のルールを厳守しなければなりません。

  • 官報に「会社が解散するので、債権がある場合は申し出てください」と掲載する
  • 申し出の期間は、最低でも2ヶ月間は設けなければならない
  • 会社が把握している債権者(銀行や取引先など)には、個別に手紙で通知する

この2ヶ月間は、債権者からの申し出を待つ期間となるため、会社は勝手に借金を返済したり、財産を分配したりすることは禁止されています。

もし公告手続きを省略して会社をたたんでしまうと、後から知らなかった債権者から訴えられる危険性があるため、絶対に省くことはできません。

6.財産目録・貸借対照表の作成

清算人に就任した人は、会社が解散した日時点における会社の財産と借金の状況を正確に調査し、書類にまとめる義務があります。

会社の財産をいくらで換金でき、借金がいくら残っているのかを明確にしなければ、正しく清算手続きを進めることができないからです。

作成しなければならない重要な書類は以下の2つです。

  • 財産目録:現金、預金、不動産、在庫などの資産と、借入金などの負債の明細書
  • 貸借対照表(解散時の決算書):財産目録をベースにして作成する、会社の財務状態を表した表

上記の書類を作成する際は、単に帳簿上の金額を書くのではなく、土地や在庫などを「実際に今売ったらいくらになるか(処分価格)」で評価し直す必要があります。

作成した財産目録と貸借対照表は、株主総会を開いて株主からの承認を得る必要があり、この財産調査がその後の手続きの土台となります。

「会社をたたむ」のは最終手段です。
まずは事業承継の可能性を確認しましょう。

日本プロ経営者協会のバナー

7.債務弁済・残余財産の分配

官報公告で定めた2ヶ月の期間が終了したら、いよいよ会社の財産を現金化し、借金を返し、残ったお金を分ける作業に入ります。

このフェーズが、清算人にとってもっとも実務的な負担が大きく、会社をたたむためのメインとなる作業と言えます。

具体的な手続きの手順は以下の通りです。

STEP
資産の現金化

未回収の売上を回収し、不動産や設備、在庫などを売却して現金にします。

STEP
借金の返済(債務弁済)

作った現金を使って、銀行への返済や取引先への支払い、未払いの税金などをすべて支払います。

STEP
残った財産の分配(残余財産の分配)

借金をすべて返して現金が残った場合は、持っている株の数に応じて株主に現金を分配します。

注意点として、もし資産をすべて売却しても借金が返しきれないことが判明した場合は、この時点で通常の清算手続きは進められなくなります。

その場合は速やかに裁判所へ申し立てを行い、「特別清算」や「自己破産」といった倒産手続きに切り替えなければなりません。

8.決算報告書の承認

借金の返済や株主への財産の分配がすべて終わり、会社の財産が完全にゼロになったら、清算人は「決算報告書」を作成します。

会社のお金をどのように集めて、誰にいくら支払って残高をゼロにしたのかを、株主に対して正確に報告して納得してもらう必要があるからです。

決算報告書は、以下の内容を記載して報告を行います。

  • 資産を売却して、最終的にいくらの現金を作れたのか
  • 借金や税金の支払いに、それぞれいくら使ったのか
  • 株主一人あたり、いくらの現金を分配したのか

決算報告書が完成したら、最後に「清算結了のための株主総会」を開催し、株主からこの報告書の内容について承認をもらいます。

株主総会で承認が得られた時点で、会社の清算業務はすべて完了したことになり、実質的に会社の歴史はここで幕を閉じることになります。

9.清算結了登記・帳簿の保存

株主総会で決算報告書が承認されたら、そこから2週間以内に法務局で「清算結了登記」という最終の手続きを行います。

登記を行うことで、法務局の登記簿が完全に閉鎖され、法律上も正式に会社の法人格が消滅したことが認められるからです。

清算結了の登記が終わったら、最後に税務署や自治体へ「清算が完了したこと」を知らせる確定申告と届出を行います。

ただし、会社が消滅したからといって、これまで使っていた書類をすぐに捨ててはいけません。

項目内容
保存の対象会社の帳簿や決算書、契約書、領収書など、営業や清算に関する重要な書類
保存期間会社の清算結了登記をした日から10年間
保存する人株主総会で選ばれた「帳簿資料保存人」(通常は清算人がそのまま務めます)

このように、登記を終えた後も書類を10年間保管する義務が残るため、保管場所をあらかじめ確保しておくようにしてください。

解散・清算の煩雑な手続きも、
第三者承継なら不要になる
ケースがあります。

1,800名以上の後継者候補から、
面倒の少ない承継方法を
無料相談できます。

後継者探しの無料相談バナー

会社をたたむ手続きの流れ【個人事業主の場合】

会社をたたむ手続きの流れ【個人事業主の場合】

個人事業主が事業をやめる場合は、法人のような登記や清算は不要です。

主に税務署への届出と、廃業した年の確定申告で手続きが完了します。

ここでは、その具体的な流れを5つのステップで解説します。

1.廃業日を決めて取引先や顧客に連絡する

個人事業主が事業をたたむには、まず廃業日を決め、取引先や顧客へ連絡します。

なぜなら、廃業日は各種届出書の提出期限や確定申告の計算期間の起算日となる、重要な基準日だからです。

実態として事業活動を終える日を廃業日とし、帳簿や取引の最終日と整合するように設定しましょう。

取引先には、掛け取引の精算や契約終了の時期を事前に伝え、迷惑がかからないよう配慮します。

顧客への案内も早めに行うことで、信頼を保ったまま事業を終えられます。

2.契約の解約や事業用口座の整理を行う

廃業日が決まったら、事業に関する契約の解約や事業用口座の整理を進めます。

理由は、事業を停止した後も契約が残っていると、無用な支払いやトラブルが発生する可能性があるからです。

具体的には、以下の整理を行います。

  • 事務所や店舗の賃貸借契約の解約と原状回復
  • 電気・通信・リースなどの契約の解約
  • 事業用のクレジットカードや銀行口座の整理

事業用の設備や在庫が残っている場合は、売却や処分の方法もこの段階で検討しておきましょう。

3.税務署へ個人事業の廃業届を提出する

事業をやめたら、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)」を提出します。

届出をしないと税務署に事業継続中とみなされ、確定申告の案内が届き続けるなどの不都合が生じる可能性があります。

提出期限は、廃業した日から1ヶ月以内と定められています。

提出方法は、税務署の窓口への持参や郵送のほか、e-Taxを使ったオンラインでの手続きも可能です。

提出しなくても直接の罰則はありませんが、税務署から事業継続中とみなされ、確定申告の案内が届き続けるなど無用なトラブルを招くリスクがあるため、確実に提出しましょう。

4.青色申告や消費税に関する届出を提出する

廃業届とあわせて、状況に応じた各種届出書も提出します。

理由は、青色申告や消費税の課税事業者だった場合、それぞれ専用の手続きが必要になるからです。

必要となる届出
  • 青色申告をしていた場合:「所得税の青色申告の取りやめ届出書」
  • 消費税の課税事業者だった場合:「事業廃止届出書」
  • 従業員に給与を支払っていた場合:「給与支払事務所等の廃止届出書」

さらに、都道府県税事務所への事業廃止の申告も忘れずに行いましょう。

提出先や期限は届出ごとに異なるため、自身に必要なものを確認して漏れなく対応することが大切です。

5.廃業した年の確定申告を行う

個人事業主は、廃業した年についても確定申告を行う必要があります。

なぜなら、廃業届を出しても確定申告の義務が免除されるわけではないからです。

その年の1月1日から廃業日までの所得を計算し、翌年の確定申告期限までに申告します。

廃業年が赤字の場合でも、純損失の繰越控除を受けるためには確定申告が欠かせません。

また、賃貸オフィスの原状回復費用など廃業後に生じた経費も、一定の条件を満たせば必要経費に算入できる特例があります。

この最後の申告を終えることで、一連の廃業手続きが完了します。

会社をたたむのにかかる費用と期間

会社をたたむためには、税金や官報への掲載料など、まとまった費用と時間がかかります。

一般的な中小企業が通常の清算手続きで会社をたたむ場合、おおよその目安は以下のようになります。

  • 費用:約40万〜70万円程度(専門家への報酬を含む)
  • 期間:約2か月半〜3か月程度

手続きにかかる実費(登録免許税・官報公告費)

会社をたたむ手続きを行う際、国や政府に対して必ず支払わなければならない法定費用が存在します。

上記は法務局で登記簿を書き換えるための税金や、国が発行する官報に情報を載せるための掲載料として決められている金額だからです。

株式会社を解散・清算する場合に必要となる主な費用を以下にまとめました。

スクロールできます
費用の種類金額の目安支払先と目的
解散登記の登録免許税30,000円法務局(解散した事実を登記するため)
清算人選任登記の登録免許税9,000円法務局(清算人の名前を登記するため)
官報公告の掲載費約36,000円~国立印刷局(債権者にお知らせを掲載するため)
清算結了登記の登録免許税2,000円法務局(完全に終わったことを登記するため)

実費だけでも、合計約77,000円が必要になります。

もし専門家に一切頼まずに自分自身で手続きをすべて行ったとしても、この実費だけは削ることができないコストとしてあらかじめ準備しておいてください。

税金

会社をたたむ過程では、清算期間中も複数の税金の申告と納税が発生します。

なぜなら、清算結了の登記を終えて法人格が消滅するまでは、会社は清算目的で存続し、課税義務が続くからです。

売上がなくても納税が必要になる税金もあるため、あらかじめ全体像を把握しておくことが大切です。

税金の種類詳細
法人税・地方法人税清算期間中に資産の売却益などの所得(利益)が出た場合にかかる
法人住民税(均等割)所得がなくても、法人が存続する限り毎年かかる
法人住民税(法人税割)・法人事業税所得に応じてかかる地方税
消費税課税事業者が建物・設備などを売却した場合などにかかる
源泉所得税(みなし配当)残余財産のうち資本金等を超える分を株主へ分配する際にかかる

申告のタイミングは、解散事業年度の確定申告が解散日の翌日から2ヶ月以内、清算事業年度の確定申告が各事業年度末の翌日から2ヶ月以内、残余財産確定後の清算確定申告が確定日の翌日から1ヶ月以内です。

とくに法人住民税の均等割は所得がなくても課され続けるため、清算はできるだけ計画的かつ早期に進めることが望ましいでしょう。

専門家(司法書士・税理士)への依頼費用

会社をたたむ手続きは非常に専門的で複雑なため、司法書士や税理士といった専門家に代行を依頼するのが一般的であり、そのための報酬も必要となります。

書類の不備で法務局での登記が通らなかったり、解散時の特殊な税金計算を間違えて税務署からペナルティを受けたりするリスクを避けるためです。

専門家に依頼した場合の費用の相場は、以下のようになります。

依頼先(専門家)依頼内容費用の目安
司法書士登記書類の作成・法務局への申請代行約5〜10万円程度
税理士解散時や清算完了時の特別な決算・確定申告代行約15〜30万円程度
社会保険労務士社会保険や労働保険の廃止手続き約5〜10万円程度

とくに税理士への報酬は、会社の規模や取引の複雑さによって大きく変動するため、事前に見積もりを取ることが大切です。

専門家への報酬を合わせると、実費と合計して40万円〜70万円程度の手元資金が必要になると考えておきましょう。

その他のコスト(退職金・在庫処分・原状回復)

手続き上の費用だけでなく、実際に会社を片付けるための物理的なコストや、従業員への支払いなども忘れずに計算しておく必要があります。

店舗や事務所を借りていた場合の片付け費用や、残された従業員の生活を補償するためのお金は、金額が大きくなりやすいからです。

具体的に見落としがちなコストとして、以下のような項目が挙げられます。

コストの種類詳細
従業員関連解雇予告手当(30日前に予告しなかった場合)、未払い残業代、退職金の支払い
設備・在庫関連売れ残った不良在庫の廃棄費用、機械や備品の処分費用
不動産関連オフィスや店舗の賃貸契約解除に伴う違約金、内装を元に戻す原状回復工事の費用

とくに飲食店や美容室などの店舗ビジネスの場合、原状回復工事だけでも数百万円単位の費用がかかるケースが珍しくありません。

会社をたたむまでにかかる期間は2ヶ月以上

会社をたたむことを決めてから、法務局で最後の手続きを終えて完全に会社が消滅するまでには、どんなに急いでも最低2ヶ月半の期間がかかります。

なぜなら、法律によって「官報で解散の公告を出してから、最低2ヶ月間は債権者からの申し出を待たなければならない」と厳しく決められているからです。

標準的なスケジュールの目安は以下のようになります。

手続きかかる期間の目安
解散の準備から株主総会での決議まで約2週間〜1ヶ月
法務局での解散登記と官報公告の掲載約1週間
債権者保護のための待機期間
(※ここが絶対に短縮できない期間です)
2ヶ月間
財産の換金、借金の返済、税務申告、最終的な登記完了まで約1ヶ月

このように、スムーズに手続きが進んだとしても、全体で3ヶ月〜4ヶ月程度はかかるのが一般的です。

もし売却が難しい不動産を抱えていたり、複雑な借金があったりする場合は、清算が終わるまでに半年から1年以上かかるケースもあるため、早めの行動が重要です。

会社をたためば費用がかかりますが、
事業承継なら会社を譲って
対価を得られる可能性があります。

まずは無料相談で、
自社の価値を確認してみませんか。

日本プロ経営者協会のバナー

会社をたたむ際の注意点

会社をたたむ際の注意点

会社をたたむ手続きを進めるうえでは、事前に押さえておきたい注意点があります。

ここでは、後悔やトラブルを避けるための4つのポイントを解説します。

手続きや清算に費用と時間がかかる

会社をたたむには、まとまった費用と一定の時間がかかる点に注意が必要です。

なぜなら、登記や官報公告の実費、専門家への報酬に加え、最低でも2ヶ月以上の清算期間が必要だからです。

たとえば、実費と専門家報酬を合わせると数十万円規模になり、手続き完了までには3ヶ月前後を要します。

資金が底をついてから動き出すと、これらの費用すら支払えなくなる恐れもあります。

そのため、ある程度の資金と余裕があるうちに準備を始めることが大切です。

従業員や取引先の事情を配慮する

会社をたたむ際は、従業員や取引先の事情に十分配慮する必要があります。

理由は、廃業が関係者の雇用や取引に大きな影響を及ぼすからです。

従業員に対しては、できるだけ早く廃業の予定を伝え、解雇の手続きや失業保険、再就職の準備に配慮しましょう。

取引先には、契約終了の時期を事前に通知し、支払いや納品の精算を丁寧に行うことがトラブル防止につながります。

突然の通告は、これまで築いてきた信頼関係を損なう原因になります。

事業の再開には新たな法人設立が必要になる

一度会社をたたむと、将来事業を再開する際には新たな法人設立が必要になります。

なぜなら、清算結了によって法人格が消滅すると、その会社を元に戻すことはできないからです。

再び事業を始める場合は、あらためて定款の作成や設立登記を行い、登録免許税などの設立費用を負担することになります。

株式会社なら最低15万円、合同会社なら最低6万円の登録免許税がかかります。

再開の可能性が少しでもあるなら、たたむ前にその点も踏まえて判断しましょう。

本来得られたはずの売却対価を失う可能性がある

会社をたたむと、本来なら得られたはずの売却対価を失う可能性があります。

理由は、清算や廃業では資産に「換金価値(処分価額)」しか値がつかず、事業そのものの価値は評価されないからです。

たとえば、独自の技術や安定した顧客基盤、熟練した従業員といった無形の価値は、廃業では現金化できずに消えてしまいます。

一方、M&Aで会社や事業を第三者へ譲渡すれば、これらの価値を対価として受け取れる場合があります。

たたむと決める前に、自社にどれだけの価値があるかを見極めることが重要です。

赤字でも買い手がつくケースは
珍しくありません。
廃業で価値をゼロにする前に、
自社の可能性を確かめませんか?
まずは電話・メールで、お気軽に
ご相談ください。

日本プロ経営者協会のバナー

会社をたたむ以外の選択肢

会社をたたむ以外の選択肢

「会社経営を辞めたい」と考えたとき、すぐに解散・清算の手続きを選ぶのではなく、他の選択肢も検討してみる価値があります。

会社を完全にたたんでしまうと、これまで築き上げてきた技術や顧客リスト、従業員の雇用といった貴重な財産がすべて失われてしまうからです。

経営を終える際の選択肢として、会社をたたむ(廃業)以外には主に以下の2つの方法が考えられます。

会社や事業を第三者に譲渡する「M&A」

会社をたたむ代わりに、自社の株式や事業そのものを第三者の企業や個人に譲渡する「M&A」を選ぶ中小企業が近年急増しています。

M&Aを活用すれば、会社を解散・清算する費用がかからないだけでなく、経営者が売却による利益(創業者利益)を得られる可能性があるからです。

M&Aのメリット
  • 従業員の雇用や、取引先との関係をそのまま維持できる
  • 長年培ってきた技術やブランド、顧客リストを後世に残すことができる
  • 借金や個人保証を新しい経営者に引き継いでもらえるケースが多い

「うちのような小さな会社は売れないだろう」と思い込んでいる経営者も多いですが、立地の良さや特定の顧客基盤が評価され、小規模な店舗でも買い手がつく事例はたくさんあります。

廃業の費用を払って会社をゼロにする前に、M&Aの仲介会社や事業承継の支援機関に相談し、自社に買い手がつく可能性を探ってみるのがおすすめです。

一時的に活動を止める「休眠」

いますぐ会社をたたむ決心がつかない場合や、将来的に事業を再開する可能性がある場合は、会社を「休眠」させるという選択肢もあります。

休眠とは、税務署や自治体に「休業届」を提出することで、会社の法人格を残したまま営業活動を一時的にストップさせる手続きのことです。

項目休眠の特徴
メリット解散・清算のような高額な手続き費用がかからない。

事業を再開したいときにすぐ復活できる。

休眠中の法人住民税(均等割)が免除される場合が多い。
デメリット会社自体は残るため、毎年税務署への申告義務は続く。

12年間登記を行わないと、法務局によって強制的に解散させられる(みなし解散)。

このように、休眠はあくまで「一時停止」の状態であり、会社の管理義務が完全になくなるわけではありません。

そのため、後継者が育つまでの数年間だけ休みたい場合や、一時的な体調不良で休養したい場合などに限定して利用するのが適しています。

会社をたたむ際によくある質問

最後に、会社をたたむ際によくある質問に回答します。

会社をたたむと従業員はどうなる?

会社をたたむ場合、従業員との雇用契約は継続できなくなるため、原則として全員を「会社都合での解雇」として処理することになります。

会社という法人格が消滅してしまえば、給与を支払う主体そのものがなくなってしまうからです。

従業員を解雇する際には、労働基準法などの法律を守り、以下の点に十分に注意して対応しなければなりません。

  • 解雇する日の少なくとも30日以上前には、解雇の予告を伝えること
  • 30日前に予告できない場合は、不足する日数分の「解雇予告手当」を支払うこと
  • 就業規則で退職金の規定がある場合は、会社の残余財産から確実に支払うこと

会社をたたむと借金はどうなる?

会社をたたむための清算手続きを行う際、会社の借金は会社の財産をすべて売却して作られた現金から支払われることになります。

株式会社は「有限責任」というルールで守られており、原則として会社名義の借金を社長個人が自腹を切って返済する法的な義務はないからです。

しかし、社長個人が会社の銀行借入の連帯保証人(経営者保証)になっている場合は、会社が借金を返しきれずに解散・破産してしまうと、連帯保証人である社長個人に借金の返済義務がそのまま降りかかってきます。

もし社長個人の財産でも借金を返しきれない場合は、社長自身も自己破産を余儀なくされる可能性が高いため、借金が残る状況で会社をたたむ際は必ず弁護士に相談してください。

「会社をたたむ」の言い換えは?

ビジネスの場や公的な書類において、「会社をたたむ」という表現は少しカジュアルすぎるため、状況に応じて適切な言葉に言い換えるのが一般的です。

状況や場面適切な言い換え表現
法的な手続きを指す場合解散する、清算する
ビジネス上の一般的な会話廃業する、事業を閉鎖する、会社を清算する
取引先への挨拶状など会社を解散することと相成りました、事業を終了させていただきます

「会社をたたむ」と言われたらどうすればよい?

取引先や勤務先から「会社をたたむ」と言われた場合は、まず状況を冷静に確認することが大切です。

従業員の立場であれば、解雇の時期や退職金、失業給付の手続きについて確認しておきましょう。

取引先の立場であれば、売掛金の回収や契約の精算について、早めに相手方と協議することが重要です。

不安な点があれば、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談する方法もあります。

感情的にならず、事実を一つずつ確認していく姿勢が求められます。

会社をたたむ際は誰に相談すればよい?

会社をたたむ際は、内容に応じた専門家に相談するのが確実です。

なぜなら、手続きの分野ごとに対応できる専門家が異なるからです。

相談先
  • 登記手続き:司法書士
  • 税務申告:税理士
  • 借金や破産、法的トラブル:弁護士
  • M&Aや事業承継:M&A仲介会社や事業承継の支援機関

まず全体像を相談したい場合は、事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的な窓口も活用できます。

会社をたたむと残ったお金はどうなりますか?

会社の清算手続きを行い、すべての借金や未払い税金を支払った後に現金(残余財産)が残った場合、そのお金はすべて株主のものになります。

株式会社は株主が出資したお金をもとにして作られた組織であり、最終的に残った会社の価値は、出資者である株主に還元されるルールになっているからです。

  • 株主が持っている「株式の数」に比例して平等に分配されます。
  • 中小企業の場合、社長が100%の株を持っていることが多いため、実質的には社長個人の財産になります。
  • 出資した金額(資本金)以上に多くのお金を受け取った場合、その儲けの部分に対しては「みなし配当」として個人の所得税などがかかります。

このように、借金を全額返しても十分なお金が残るうちに会社をたためば、経営者個人の老後資金などを手厚く確保することが可能です。

会社をたたむか判断に迷ったら「日本プロ経営者協会」にご相談ください

会社をたたむべきか、それとも事業を継続・譲渡すべきかという判断は、経営者の人生を左右する極めて重要な決断です。

会社の財務状況や将来性、経営者自身のライフプランなど、複雑な要素を一人で冷静に分析し、最適な答えを出すことは非常に困難だからです。

「このまま赤字を垂れ流す前にたたむべきか」「M&Aで会社を売ることはできないか」と少しでも迷いが生じたら、まずは専門家に相談することをおすすめします。

  • 今の会社の本当の価値や、借金を返せるかを客観的に評価してほしい
  • 従業員や取引先に迷惑をかけない、一番良い着地方法を知りたい
  • 会社をたたむ以外の選択肢(M&Aや事業承継)の可能性を探りたい

このようなお悩みを抱えている経営者の方は、ぜひ「日本プロ経営者協会」にご相談ください。

それぞれの業界の特性を深く理解した経験豊富なプロ経営者が、スムーズな清算手続きから事業承継などの会社を残す道まで、幅広い選択肢を提供いたします。

親族内への引き継ぎから第三者への譲渡まであらゆる承継パターンに対応し、複雑な手続きや専門家との連携まで一貫してサポートを行う体制が整っています。

事業承継や会社をたたむ決断でお悩みの方は、一人で抱え込まずにぜひ一度「日本プロ経営者協会」までご相談ください。

日本プロ経営者協会のバナー
日本プロ経営者協会の概要
名称一般社団法人日本プロ経営者協会
設立日2019年7月
活動内容プロ経営者によるセミナーの開催
企業への経営者の紹介
経営者に関する調査・研究
書籍の出版
代表理事堀江 大介
所在地東京都千代田区丸の内1-6-2
新丸の内センタービルディング21階
URLhttps://www.proceo.jp/

この記事を書いた人

小野俊法のアバター 小野俊法 日本プロ経営者協会 会長

慶應義塾大学経済学部卒業後、不動産ファンド運用会社にて約400億円規模の資産運用を担当。独立後、海外でファンドマネジメント事業などを立ち上げ、事業売却を経験。

その後、M&Aアドバイザリーおよびバイアウトファンドでの投資業務に従事し、中小企業投資・事業承継に延べ16年以上関与。これらの経験をもとにマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立し、事業承継支援に取り組んでいる。

投資の現場経験、M&Aアドバイザーや経営者との関わりをもとに、後継者問題や経営課題に関する情報発信・監修を行っている。

目次